公文書にしない情報管理って法的にどうなの?
このニュース見てて思ったんですが、公式に公文書として扱わない情報管理って、そもそも法的にはどういう位置付けなんでしょう。個人情報の保護という名目であれば理解できるけど、存在自体を否定するという部分がよく分からない。企業でも情報セキュリティの都合で外部監査を避けるようなことってあるんですかね。透明性と情報保護のバランスって難しい問題だなと感じますが、詳しい人の見方を聞きたいです。
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